休眠会社の整理作業と過料
法務局における休眠会社の整理は、株式会社の場合、過去12年以上登記を行っていない会社が対象となります。
そして、その対象会社は登記義務を怠っているとされ、会社法第971条1号の規定により過料の対象となります。
過料の請求は裁判所からなされますが、過料の金額について、会社法第332条第1項の規定により、取締役の任期が「選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」と定められている関係上、定款で「10年以内~」と定められていても、裁判所側で任期を「2年以内」として過料額の計算がなされている場合があります。
このような場合、裁判所に異議を申し出、取締役の任期が10年であることを示すことで過料の金額が減額されることがあります。ただし、この異議申し立て期間は、過料の決定謄本の受領後1週間以内とごく短期間ですので、ご注意願います。
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