自己破産の申立後、破産開始決定が出ると、その後、免責許可決定が出るまでの間、一定の職業について制限を受けます。期間としては同時廃止の場合でも3か月程度かかります。
なお、制限を受ける職業の例としては下記の職業が挙げられます。
- 生命保険募集人
- 警備員
- 宅建士
- 派遣元責任者
- 後見人、保佐人、補助人 等
その他、会社の取締役の方が自己破産申立後、破産開始決定を受けた場合には取締役を退任することになります。
ただし、破産による職業制限とは異なり、株主総会で再度選任されれば免責前でも改めて取締役に就任することができます。