信用情報機関への登録とブラックリスト
債務整理の手続を、弁護士や司法書士に依頼すると、貸金業者等が利用している信用情報機関に債務整理を行った旨の登録がされます。これが、俗にブラックリストに掲載されるといわれております。
▮ 債務整理情報掲載による効果
貸金業者等は、信用情報機関の情報を貸付を行うか否かの判断基準の一つとしています。そのため一般に、信用情報機関に債務整理情報が登録されると、新規の借入や各種ローンの審査に通らなくなるほか、既に借入している業者からの限度内貸付やショッピング取引も停止されます。
▮ 信用情報機関の種類
個人に関する信用情報機関は、下記3つがあります。 各信用情報機関に加盟している会社は、相互に他の信用情報機関に登録されている信用情報が共有されます。
◇ 一般社団法人全国銀行協会(全国銀行個人信用情報センター)
◇ 株式会社シー・アイ・シー(CIC)
◇ 株式会社日本信用情報機構(JICC)
▮ 登録期間
信用情報に債務整理情報が登録される期間は、概ね契約終了日から5年を超えない期間とされておりますが、 全国銀行個人信用情報センターでは破産・個人再生開始決定等官報公告された情報について、その決定日から10年を超えない期間とされております。
自動車について
▮ ローンが残っている場合
自動車のローン契約を締結する際、一般に「所有権留保特約」が設定されます。そして、車検証上の「所有者」がローン会社名義になっている場合は、購入者は「使用者」となります。このまま債務整理を行うと、この特約に基づいて自動車はローン会社に引き揚げられ換価されてローンの残額に充当されます。
▮ ローンがない場合
任意整理の場合は引き揚げられることはありません。
個人再生の場合には、財産的な評価額が高い場合には返済総額に影響を与えることがあります。
自己破産の場合には、財産的な評価額が20万円を超える場合には、管財事件となり換価処分される場合があります。
各社発行のカードについて
お手元にあるカードは、一般的にはカード会社から貸与されているものであり、ご依頼の際にご持参いただきます。ご依頼後は、ハサミを入れて各カード会社に返却いたします。
ETCカードの発行を受けているカード会社については、ETCカードも返却しなければなりません。
また、PCやスマートフォン等の端末にクレジットカードの情報が残っている場合には必ず削除願います。
携帯電話について
▮ 機種購入時
スマートフォン等を購入する場合、機種によっては高額ですので、分割払いで購入する方も多いと思いますが、その際、ローンの審査のため信用情報を確認されます。上記のとおり信用情報に債務整理情報が掲載されていると、審査が通らず、分割での購入ができなくなる可能性があります。
▮ 機種代金分割中・通信料等に滞納がある場合
手続の性質上、全ての債権者の債権を裁判所に届出なければならない自己破産や個人再生を行う場合、機種代金の残額や滞納している通信料等も裁判所に届け出る必要があります。
そのため、 自己破産や個人再生を行うと、ご利用中の通信契約は解約されることになります。
銀行からの借入を整理する場合
銀行からのカードローン等の借入を整理する場合、その銀行の預金口座が凍結されてしまったり、借入と預金残高を相殺されてしまう恐れがあります。
つきましては、その銀行を給料等の払い込み口座にしていたり、公共料金の口座引き落とし口座にしている場合は、勤務先に給料の払い込み口座の変更を申し出たり、公共料金の支払方法を変更しなければ、しばらくの間、給料等お金を下ろすことができなくなってしまったり、ライフラインがが止められてしまう恐れがありますので注意が必要です。
カード会社への支払方法が口座引き落としになっている場合
弁護士や司法書士に債務整理を依頼すると、各業者宛に受任通知を送付します。これが業者に届くと、通常は、業者側でカードの引き落としを停止します。
しかしながら、債務整理を依頼した日から、カード会社の銀行口座からの引き落とし日までの期間があまり開いていない場合、引き落としがかかってしまう場合があります。
そうすると、業者側で債権額が確定するまでに時間がかかり、債務整理手続にも影響が出てしまいかねません。
このような事態を防ぐため、債務整理依頼後は、引き落とし口座からお金を下ろしておくことをお勧め致します。
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