5年超前の借金について…

消滅時効の援用により解決できるかも知れません

消滅時効チェックリスト

上記に該当する方は消滅時効の援用が認められる可能性があります。

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上記に該当する方は消滅時効の援用が認められる可能性があります。

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◇ 消滅時効の援用とは

◇消滅時効の援用とは

 消滅時効の援用とは、返済すべき時が来ている借金等の債務を返済をすることなく、債権者からの請求等何ら動きがないまま一定の期間が経過した場合に、消滅時効の「援用」をすることで、その債務の返済をすることを免れる制度です。

 一定期間が経過すれば、自動的に消滅時効が成立するわけではありませんのでご注意ください。

◇援用の方法について

 消滅時効の援用は、裁判手続中であれば、裁判上で行うこともできますが、一般的には、消滅時効援用の事実を証拠として残すため、「内容証明郵便(配達証明付)」を債権者に対して郵送して行います。

◇ 時効期間について

◇時効期間について

 2020年3月31日以前に発生した債権については、時効期間は債権の種類や商行為により発生したものか否か、によってそれぞれ期間が定められています。  そのため、これまでは銀行や貸金業者からの借入については、概ね5年が時効期間でしたが、奨学金や、信用金庫からの営業資金以外の借入については10年でした。

 

 一方、2020年4月1日以降に発生した債権については、民法の改正により、債権の種類を問わず、債権者が権利行使可能であることを知った時から5年、権利行使可能時から10年が時効期間となりました。

 なお、裁判を起こされて判決等が確定してしまった場合は、時効期間は10年となります。

◆カード会社等の時効期間

 上記を踏まえて、キャッシングやショッピング、携帯料金等は一般的には5年が時効期間となります。

 法改正前であれば、各業者にとって商行為にあたる契約ですし、法改正後は、これらの契約時、返済日や支払日を設定しますので各業者は権利行使可能であることを知っているからです。

◇ 判決等と時効期間

◆判決等と時効期間

 貸金業者からの借入に関する消滅時効の時効期間は上記のとおり、最終の弁済期より概ね5年ですが、判決等が確定した後は10年に伸長されます。

 裁判は、公示送達等の手続により、全く関知しないまま進行し、判決等が確定してしまっている場合があります。このような場合には、最後の弁済期が5年以上前であっても消滅時効は認められません。

◇ 消滅時効の起算点

◇消滅時効の起算点

 消滅時効の起算点とは、消滅時効の援用が可能となる期間の開始時期のことです。

 原則として、債権者がその債権に基づく権利を行使することができるときとなります。

 借金の消滅時効に関して申し上げますと、一般的に、支払期限が到来して債権者が実際に請求することができるとき、となります。

 請求書や督促状が届いている場合は、「最終弁済期」「期限の利益の喪失日」の記載をご参考ください。

◇消滅時効が認められない場合

◇消滅時効が認められない場合

〇時効期間経過前:時効の更新(中断)

 時効期間経過前に、下記の例などに該当する場合、それまで経過した期間はリセットされ、改めて5年ないし10年が経過するまで、消滅時効の援用は認められなくなります。

 

◇全部または一部を支払ってしまった

◇債権者に対して支払うと言ってしまった

◇裁判を起こされ、敗訴判決等が確定した

◇給料や銀行口座等が差し押さえられた 等々

等々

〇時効期間経過後:援用権の喪失

 時効期間経過後であっても、債権者からの請求に対して支払う旨の意思表示をしてしまうと、改めて時効期間が経過するまで、消滅時効の援用は認められなくなるという最高裁の判例(昭和41年9月20日判決)がありますので注意が必要です。

◇身に覚えのない会社からの請求

◇記憶にない会社からの請求

 銀行や貸金業者は、管理・回収ができなくなった債権を、保証会社に弁済させたり、債権回収会社(サービサー)や弁護士等に回収業務を委託したり、また他の会社に譲渡する場合があります。

 これらの会社等から請求が来た場合、心当たりがないからと言って、内容を確認せずに放置してしまうと、ご自宅に訪問されたり、裁判を起こされてしまったりと、事態が悪化してしまう恐れがありますのでご注意下さい。

◇手続の流れ

◇手続の流れ

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消滅時効の援用

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