資格制限に関する期間
例えば、司法書士法には下記規定があります。
第五条 次に掲げる者は、司法書士となる資格を有しない。
三 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
このように、各種の職業に関する法律によって、自己破産をした場合、資格制限を課されている場合があります。
しかしながら、自己破産をすることによって、生涯その仕事に就くことができないわけではありません。上記司法書士法によれば「破産手続開始の決定」から「復権」までの間、司法書士となる資格を有しないと規定されています。
「復権」される場合については、破産法第255条第1項各号に規定されておりますが、少なくとも免責許可決定が確定することで「復権」します。よって、無事破産・免責手続が完了すれば資格制限も解かれることになります。
破産申立後、手続がスムーズに進むと「破産手続開始の決定」がなされます。その際、「同時廃止事件」と「管財事件」に振り分けられ、以降の手続が進行します。
復権までの期間については、「同時廃止事件」と「管財事件」の場合で異なります。
「同時廃止事件」の場合は、「開始決定」~「免責許可決定の確定」まで概ね4か月程度と見込まれます。
「管財事件」の場合は、管財費用の準備や債権者集会等、「同時廃止事件」よりも多くの行程を経る必要があり、場合によっては年単位に及ぶこともあります。
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