消滅時効の援用とは

消滅時効の援用とは、返済すべき時が来ている借金等の債務を返済をすることなく、債権者からの請求等何ら動きがないまま一定の期間が経過した場合に、消滅時効の「援用」をすることで、その債務の返済をすることを免れる制度です。

一定期間が経過すれば、自動的に消滅時効が成立するわけではありませんのでご注意ください。

「援用」の方法について

どのように消滅時効の援用を行うかについては、裁判手続中であれば、裁判上で行うこともできますが、一般的には、「内容証明郵便(配達証明付)」を債権者に対して郵送して行います。

これによって、 時効援用の事実を証拠として残すことができます。

時効期間について

2020年3月31日以前に発生した債権については、時効期間は債権の種類や商行為により発生したものか否か、によってそれぞれ期間が定められています。

銀行や貸金業者からの借入については、概ね5年が時効期間となりますが、奨学金や、信用金庫からの営業資金以外の借入については10年となります。

一方、2020年4月1日以降に発生した債権については、民法の規定が改正されたことにより、債権の種類を問わず、一律、債権者が権利行使可能であることを知った時から5年、権利行使可能時から10年が時効期間となりました。

消滅時効の起算点

起算点とは、消滅時効の援用が可能となる期間の開始時期のことです。

原則として、債権者がその債権に基づく権利を行使することができるときとなります。

借金の消滅時効に関して申し上げますと、一般的に、支払期限が到来して債権者が実際に請求することができるとき、となります。

消滅時効が認められない場合

時効の更新(中断)

時効期間経過前に、下記の例などに該当する場合、それまで経過した期間はリセット(更新)され、改めて5年ないし10年が経過するまで、消滅時効の援用は認められなくなります。

◇ 全部または一部を支払ってしまった

◇ 債権者に対して支払うと言ってしまった

◇ 裁判を起こされ、敗訴判決等が確定した 等々

また、期間経過後であっても、債権者からの請求に対して支払う旨の意思表示をしてしまうと、改めて時効期間が経過するまで、消滅時効の援用は認められなくなるという最高裁判例(昭和41年9月20日判決)があります。

判決等の確定と時効期間

貸金業者からの借入に関する消滅時効の時効期間は上記のとおり、概ね5年ですが、判決等が確定した後は10年に伸長されます。

裁判は、公示送達等の手続により、全く関知しないまま進行し、判決等が確定してしまっている場合があります。このような場合には、最後の返済が5年超前であっても消滅時効は認められません。

身に覚えのない会社等からの請求

銀行や貸金業者は、管理・回収ができなくなった債権を、保証会社に弁済させたり、債権回収会社(サービサー)や弁護士等に回収業務を委託したり、また他の会社に譲渡する場合があります。

これらの会社等から請求が来た場合、心当たりがないからと言って、内容を確認せずに放置してしまうと、ご自宅に訪問されたり、裁判を起こされてしまったりと、事態が悪化してしまう恐れがありますのでご注意下さい。

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