遺産承継業務とは、ご相続人全員からご依頼を頂くことで、弊所が下記のような相続財産の管理・処分に関する手続を受託して行う業務です。
- 相続人・相続分の確定
- 遺言調査(公正証書遺言の検索)
- 財産調査、財産目録の作成
- 遺産分割協議書の作成
- 遺産分割に基づく承継手続
- 不動産の名義変更、換価処分
- 預貯金の解約、名義変更
- 上場株式・投資信託等の名義変更、換価手続
- 生命保険の請求
- 各相続人への分配 等
ただし、例えば、税の申告が必要な場合には税理士の方、というように各専門家でなければ行うことができない業務が発生する場合があります。その場合には、他士業の方々にご依頼していただく必要がありますのでご容赦願います(別途各専門家に対し費用が発生します)。なお、弊所より各専門家の方々をご紹介させていただくことも可能です。
お問い合わせ
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