自己破産申立書類作成サポート

当事務所では、債務整理業務の一環として自己破産申立について裁判所へ提出する書類作成業務を行っております。
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自己破産とは

 自己破産とは、債務を抱え、様々な事情により返済不能に陥った個人の方が、住所地を管轄する地方裁判所に破産申立を行い、財産があれば清算の上、債務の返済義務の免除を受ける制度です。

自己破産の流れ

 当事務所で自己破産申立書類の作成業務をお受けする場合は、下記の流れによります。

 免責までの期間はケースバイケースですので一概には申し上げられませんが、概ね、受任~申立まで3か月~半年程度、免責までは、同時廃止の場合は申立から3か月ほど、管財事件の場合は申立から半年~と存じます。

① 申込受付~受任

 まずは、お電話・メール・LINEからご相談ください。その上で、司法書士との面談をご希望の方につきましては、面談日時のご予約を受付させて頂きます。

 面談にて詳しいお話をお伺いさせて頂き、手続に関するご説明をさせて頂いた上、ご依頼をご希望される方につきましては、ご契約を締結させて頂きます。

② 受任~申立準備

 受任致しましたら、各債権者に通知を送り、自己破産の手続を行う事になった旨をお知らせします。

 同時に、申立書類を作成するために、破産に至る経緯の確認や必要書類の収集のため打合せを重ねて行きます。

申立ての準備として、概ね下記3点が完了すると管轄裁判所へ書類を提出すると共に、官報公告費用を予納金として納め、自己破産の申立を行います。

③ 申立~破産開始決定

 申立が済むと裁判所で提出書類の確認が行われ、必要に応じて事情の説明や書類の追加など補充を行います。

 その後、問題が無ければ、同時廃止の場合は、破産開始決定と同時に破産廃止決定がなされます。(場合により裁判官による審尋が行われることがあります)

 配当すべき財産などがあり管財事件になる場合は、破産開始決定と同時に破産廃止決定はなされず、管財費用予納金を納付や管財人との面談を行います。

 なお、破産開始決定があった旨は官報公告がなされます。

④ 免責許可決定~確定

 同時廃止の場合は、そのまま免責についての意見申述期間が設けられ、債権者から異議なくその日を経過すると免責許可決定が出されます。

 その後、免責許可の旨が官報に掲載され、掲載日の翌日から2週間、債権者からの不服申し立てがないまま経過すると免責が確定し、債務の返済義務を免責されて手続が終了となります。

 管財事件の場合は、債権者集会や管財人による財産の換価配当などを経て、破産廃止決定時に免責についての意見申述期間が設けられます。その後の流れは同時廃止の場合と同様です。

自己破産の費用

自己破産の申立に必要な費用は概ね下記に報酬を加えた金額です。

自己破産Q&A

Q.自己破産の依頼をするとカードの利用はできなくなりますか?

A.利用できなくなります。

 自己破産の手続きを行う際には、債務額の確定のため、新たな利用や返済を停止して頂きます。

 万一、ご依頼後に利用してしまった場合には、自己破産をする意思がないものとみなされ手続に支障をきたす恐れがございます。公共料金等毎月発生する支払いををカード払いにしている場合には必ず支払方法を口座引き落とし等に変更してください。

 またCICやJICC等の信用情報機関に債務整理情報や延滞情報、自己破産情報が登録されるためカード利用に限らず車のローンやスマホの機種代金の分割払いなども通常は審査に通らなくなります。

Q.家族に内緒で自己破産の手続はできますか?

A.家計を同じくする同居のご家族がいらっしゃる場合は事実上困難です。

 自己破産の申立を行う際、裁判所に同居のご家族の給与明細や通帳等のコピーを提出しなければなりませんので事実上困難です。また、自己破産にあたり家計を立て直すためにはご家族のご協力が欠かせませんので、同居のご家族に内緒の場合には原則として当事務所ではお引き受け致しません。

Q.車は手放すことになりますか?

A.ローンが残っている場合や新しい車や財産的価値の高い車の場合は通常手放すことになります。

 ローンが残っている場合は、通常、車検証の所有者の名義がディーラー名義やローン会社名義となっております。そのため車は引き揚げられオークション等により売却されます。売却代金はローンの残債に充てられます。

 また、車単体で20万円超の価値がある場合には、原則、管財事件となり、換価されて債権者に配当されます。

Q.家族名義の財産も手放すことになりますか?

A.ご家族名義の財産は原則手放す必要はありません。

 自己破産は、手続をなさる方ご自身の財産があれば換価し、返済に充てる手続です。よって、例えば配偶者名義の自動車等ご家族名義の財産は原則対象外となります。

 ただし、実質的に破産なさる方の財産であるとみなされる場合には例外とされる場合があります。

Q.自己破産を行うと勤務先に知られてしまいますか?

A.通常は知られません。

 自己破産を行うと、住所氏名が官報に掲載されますので知られてしまう可能性はゼロではありません。しかしながら、ご勤務先が官報を定期的に確認している等特殊な場合を除き、通常は知られる可能性は低いものと存じます。

 ただし、給料の差押をされた場合には裁判所からご勤務先に通知が届きますし、ご勤務先から借入れがある場合にはご勤務先への返済(給料からの天引き)を止めて頂く必要がありますのでご事情をお知らせする必要があります。

 その他、退職金の一部も財産として扱われます。場合によっては退職金の計算書や就業規則の退職金規定等を裁判所へ提出する必要があります。それらの書類を取得する際に知られてしまう可能性があります。

Q.自己破産を行うと職業制限を受けるのですか?

A.一定の職業については制限を受けます。

 自己破産の申立後、破産開始決定が出ると、その後、免責許可決定が出るまでの間、一定の職業について制限を受けます。期間としては同時廃止の場合でも3か月程度かかります。

 なお、制限を受ける職業の例としては下記の職業が挙げられます。

 その他、会社の取締役の方が自己破産申立後、破産開始決定を受けた場合には取締役を退任することになります。

 ただし、破産による職業制限とは異なり、株主総会で再度選任されれば免責前でも改めて取締役に就任することができます。

Q.借金の原因がギャンブルの場合でも自己破産は可能ですか?

A.可能です。

 破産法252条1項には、同項各号に該当しない場合は免責許可の決定をすると同項規定されており、ギャンブルは4号に規定されております。

 しかしながら同条2項には、1項各号に該当する場合でも、破産に至った経緯や事情を勘案して相当と認めるときは免責許可の決定をすることができる旨規定されております。

 実務上でも、ギャンブル等が借金の主な理由である場合であっても免責を許可されるケースは多くあります。

 ただし、管財事件になる場合や二度目の破産申立の場合など、厳しい対応をされることがあります。

Q.管財事件とは何ですか?

A.一定の財産がある場合や免責不許可事由がある場合などに、裁判所から選任される管財人により進められる手続です。

 自己破産の申立の際、単独で20万円超の財産や合計で50万円超の財産がある場合(札幌地裁の場合)に管財事件とされる場合があります。その場合、管財人により財産が処分換価され、債権に配当がなされます。

 また、借入の原因がギャンブル等免責不許可事由に該当するものである場合に、免責が相当であるか否か管財人による調査が行われる場合があります。

 その他、個人事業主の方が事業のために借金をした場合に、資産と負債の調査のために管財事件とされる場合もあります。

 なお、管財事件の対象となる財産は、破産開始決定時の財産です。

Q.管財事件になると手続はどうなるのですか?

A.管財人にかかる費用を追納したり、債権者集会が行われる事で同時廃止の場合と比較して手続が長期化します。

 管財事件とされた場合、20万円~の予納金を裁判所に新たに納める必要があります。

 その後、管財人との面談や債権者集会が行われます。債権者集会は配当がある場合など、2~3か月ごと複数回にわたり行われる事もあるため手続は長期化します。

 なお、債権者集会は裁判所で行われ、破産なさる方も出席する必要があります。

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