会社設立と登録免許税の軽減(特定創業支援等事業による支援)

平成26年1月20日産業競争力強化法という法律が施行されました。

これに伴い、経済産業省から指定を受けた各自治体等による「特定創業支援事業」によって支援を受けた創業希望者は、自治体から支援を受けたことの証明書の発行を受けることができます。

この証明書を会社の設立登記の申請時に添付することにより、会社の設立登記に必要となる登録免許税が半額に軽減されます。

株式会社の設立を行う場合、通常、少なくとも、設立登記の登録免許税15万円、定款認証費用として52,000円程、合計20万円超の費用が掛かります。さらに司法書士に依頼して手続を行うと、報酬として数万円の費用がかかります。※司法書士の報酬は各事務所によって異なります。

具体的に、通常時と軽減後の会社設立時の登録免許税は下表のとおりです。

 

  登録免許税 軽減後
株式会社設立 資本金の額×1000分の7
(最低額15万円)
資本金の額×1000分の3.5
(最低額7.5万円)
合同会社設立 資本金の額×1000分の7
(最低額6万円)
資本金の額×1000分の3.5
(最低額3万円)
合名会社・合資会社設立 6万円 3万円

「特定創業支援事業による支援」を受けたことの証明書の発行を受けるためには、

認定を受けた「特定創業支援事業」による、創業に関する相談等の支援を1ヶ月以上にわたり4回以上受ける必要があります。

例えば、札幌市におきましては「札幌市創業支援等事業計画」に基づいて本事業が実施されております。札幌市内での創業をお考えの方は、「特定創業支援事業」による支援を受けることをご検討されてはいかがでしょうか。

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