定款認証手数料の改定
株式会社を設立する際、公証役場において定款認証を行う必要がありますが、2024年12月1日より認証手数料が下表のとおり改定されました。今回の改定により、小規模な株式会社を設立するにあたり、より少ない費用で設立する事ができるようになります。
一方で、より少ない費用で設立可能な合同会社という会社形態もございますので、法人化にあたりましては、株式会社形態にすべきか、合同会社形態でも良いのか、まずは専門家にご相談下さい。
定款認証手数料(2024年12月1日~)
資本金の額 | 定款認証手数料 | 備考 |
100万円未満 | 15,000円 | ※下記条件を全て満たす |
100万円未満 | 30,000円 | ※下記条件を満たさない |
100万円以上300万円未満 | 40,000円 | |
その他 | 50,000円 |
※ 条件
- 発起人が自然人かつ3名以内
- 定款に発起人が設立時発行株式の全てを引き受ける旨の記載がある
- 取締役会非設置
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