借金の相続と時効
故人の借入も相続される
相続というと親御さんなどから遺産を引き継ぐものというイメージがあるものと存じますが、この遺産には借金等の負の遺産も含まれます。
そのため、もし親御さんが借金を完済しないまま亡くなられてしまった場合、相続人の方宛に請求が来ることになります。
それでも直近の借金であれば、カード会社などからご利用明細書や請求書が届いたり、金融機関の通帳にカード会社等への返済や引き落としの履歴が記載されていれば気付く事ができます。それにより借入の件数や金額が多額なようでしたら相続放棄を行うなど善後策を講じることも可能になります。
相続放棄?消滅時効?
しかしながら、かなり昔の借入について、ご本人が亡くなられてから督促状が届くこともあります。
この時発覚した借入が多額で、この借入の存在を承知していれば相続放棄していたであろうと認められるときは、相続放棄は認められる場合がないわけではありませんが、例えば、既にご実家を相続されて現在住んでいるような状況であれば相続放棄をすることもままなりません。
このような場合であっても、消滅時効の要件を満たしていれば、相続人として時効を援用して解決を図ることも可能です。
また、消滅時効の援用は各相続人の方が個別に行う事が可能ですが、この場合時効が認められるのは消滅時効を援用した相続人の法定相続分のみとなります。
援用していない相続人の方は、その法定相続分に応じた債務を負ったままとなりますのでご注意下さい。
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