本店

本店とは、会社の住所のことで、一般には会社の営業の本拠地となります。

本店所在地は定款の絶対的記載事項であり、最小行政区画である市町村を記載すれば足ります。

・東京都の特別区は「区」まで必要

・政令指定都市については都道府県名の省略可

そのため、札幌市内に本店を置く会社であれば、定款には「当会社の本店は札幌市に置く」と記載すれば良いことになります。

本店所在場所は、「番」「号」までを含めた住所であり、これが会社の本店として登記されます。

ビル名や階数は特に記載しても記載しなくても構いませんが、会社の実在性の客観的指標として郵便物が転送されずに届くことが重要です。

本店移転の登記

本店移転の登記を行う場合、単に移転しただけでは登記はできず、一定の決議が必要となります。

下記各場合に応じて、必要な手続が変わります。

<「定款変更が不要」な本店移転の場合>

①取締役の決定(取締役会設置会社においては取締役会決議)によって本店所在場所・移転時期を決定。

②登記申請時、添付書類:「取締役決定書(取締役会議事録)」が必要

<「定款変更が必要」かつ「法務局の管轄内」の本店移転である場合>

①株主総会決議により定款の本店所在地を変更し、

②取締役の決定(取締役会設置会社においては取締役会決議)によって本店所在場所・移転時期を決定。

③登記申請時、添付書類:「株主総会議事録」「株主リスト」「取締役決定書(取締役会議事録)」が必要

<「法務局の管轄外」に本店を移転する場合>

①株主総会決議により定款の本店所在地を変更し、

②取締役の決定(取締役会設置会社においては取締役会決議)によって本店所在場所・移転時期を決定。

③登記申請時、添付書類:「株主総会議事録」「株主リスト」「取締役決定書(取締役会議事録)」が必要

④登記申請にあたり、旧管轄法務局に旧本店管轄宛及び新本店管轄宛の登記を同時申請。新管轄法務局宛に印鑑届(届出印に変更がない場合、代表取締役個人の印鑑証明書不要(H11.4.2民四第667号通達))・印鑑カード交付申請が必要。

本店の移転時期

本店の移転時期について、現実の移転前にいつ移転をするのか決めることが一般的ですが、本店を移転するには上記のとおり一定の決議が必要となります。

そのため、下記の各場合により、本店の移転時期が変わります。

・先行:現実の移転、後行:取締役による決定等:取締役の決定等の日

・先行:取締役の決定等、後行:決定した移転時期に現実の移転:現実の移転日

支店がある場合

支店の所在地を管轄する法務局においても本店移転の登記が必要となります。ただし、旧本店管轄の支店及び新本店管轄に元から存在した支店に関しては当該登記は不要です。

本店移転登記完了後に、支店の管轄法務局へ本店移転の登記申請を行う方法でも良いのですが、実務的には本店移転の登記申請の際に本支店一括申請を行います。この際、本店移転の登記申請分の登録免許税と共に、支店管轄における登録免許税(支店管轄の法務局1か所につき9千円)および本支店一括申請手数料(支店管轄の法務局1か所につき300円)も併せて納付します。

本店に支配人を置いている場合の本店移転

この場合、本店移転の登記と「支配人を置いた営業所の移転」登記を同時に行う必要があります。

この場合、登録免許税として、本店移転分3万円と支配人を置いた営業所の移転分3万円の合計6万円がかかります。さらに管轄外の本店移転の場合は、新本店所在地管轄分3万円が加算されます。

管轄外の本店移転とその他の登記

本店移転の登記とその他の登記、例えば商号変更や役員変更といった登記を同時に行うことは原則として可能です。この場合、旧本店所在地で本店移転及びその他の登記申請を行い、新本店所在地に本店移転の登記申請を行います。

例外として、本店管轄外の支店の所在地に本店移転する場合には、その他の登記との同時申請は原則としてできません。

また本店移転登記完了後に、新本店所在地においてその他の変更登記を行うことも可能ですが、申請が分かれることで登録免許税が割高になることがあります。

なお、管轄外の本店移転と例えば商号変更登記を同時に行った場合、新しい登記事項証明書には変更後の商号のみが記載され、旧商号から新商号への変更の履歴は記載されません。この場合、金融機関等へ登記事項証明書を提出する際に、旧本店の閉鎖事項証明書の提出も合わせて求められる可能性がございますのでご注意願います。

本店移転登記の必要書類

管轄内本店移転(定款変更なし)

□取締役決定書(取締役会議事録)

管轄内本店移転(定款変更あり)

□株主総会議事録

□株主リスト

□ 取締役決定書(取締役会議事録)

管轄外本店移転(届出印に変更ない場合)

□株主総会議事録

□株主リスト

□ 取締役決定書(取締役会議事録)

□印鑑届書・印鑑カード交付申請書

本店移転の費用

本店管轄外に支店がない場合

<登録免許税(別表1 24(1).ヲ )>

管轄内:3万円

管轄外:(旧本店分) 3万円 + (新本店分) 3万円

  報酬(消費税込)
管轄内本店移転 22,000円
管轄外本店移転 33,000円
(新旧)本店管轄外に支店がある場合

<登録免許税>

管轄内:(本店分)3万円 + (支店分)9千円

管轄外:(旧本店分)3万円 + (新本店分)3万円分 + (支店分)9千円

※その他、本支店一括申請手数料が支店の管轄登記所1庁につき300円 別途かかります。

  報酬(消費税込)
管轄内本店移転 29,700円
管轄外本店移転 39,600円

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