設立する会社・法人形態の選択
会社法上、会社には株式会社、合同会社、合名会社、合資会社の四種類があります。
しかしながら、現状、新たな会社設立といえば、一般的には株式会社または合同会社のいずれかである事がほとんどです。
株式会社と合同会社の比較
<費用>
設立時費用
株式会社
最低20万円超 = 「登録免許税15万円」+「定款認証5万円超」(+「司法書士費用」)
合同会社
最低6万円超 = 「登録免許税6万円」 (+「司法書士費用」)
※ 定款につき電子定款ではない場合、いずれも別途印紙代4万円が必要です。
設立後にかかる費用
株式会社
〇定期的(役員の任期ごと)に役員変更登記が必要 登録免許税1万円~
〇決算期ごとに決算公告義務あり。公告方法により公告費用が必要。
合同会社
〇役員に任期なし。
〇決算公告義務なし。
<社会的認知度>
社会的認知度に関しては、現状、株式会社の方が高いです。
そのため、対外的な取引が多い場合や積極的に人材を採用して行くことを考えると株式会社である方が信頼を得やすいものと存じます。
また、代表者の肩書について、株式会社では「代表取締役」ですが、合同会社は「代表社員」となります。対外的には「代表取締役」のほうがイメージしていただき易いものと存じます。
<出資者の権利>
株式会社は出資して当該会社の株式を得ることで、株主としての権利(株主総会での議決権や利益の配当等を受ける権利など)を得ますが、出資によって得た株式数によってその大小が決まります。
合同会社は、原則として議決権は一人一議決権、利益の配当は出資額に応じて得られることになります。しかしながら、株式会社と違い、定款に規定することでこの原則を変更することが可能です。
合同会社の議決権については「社員総会」を設置し、例えば出資額に応じて議決権を付与することで、株式会社のようにより出資をした人の発言権を大きくすることが可能ですし、利益の配当については、例えば出資はするが会社の運営には積極的に関わらないという人と、出資額は少ないものの会社の運営の中心に立って利益に貢献した人とで配当を等しくするような定款規定も可能です。
ただし、合同会社設立後に定款を変更する場合、原則総社員の同意が必要となります。
権利を縮小される方の反対が予想されますので、後々の争いの可能性を減少させるためにも、設立時に綿密な話し合いが必要です。
<株主ないし社員の地位の相続>
株主の地位は、原則株式と一体化のものであり、株式を保有している方が亡くなられた場合、相続人が相続します。
ただし、定款に「相続人に対する株式の売渡請求」に関する規定をおき、要件を満たすことで株主の相続人が新たに株主として会社に入る事を防ぐことが可能です(会社法第174条~第177条)。
一方、合同会社は、株式会社よりも社員個人間のつながりが強い会社形態ですので、例えば友人同士で設立した会社の場合、他の社員からすると社員の相続人といえども、会社にとって必ずしも好ましくない方である可能性があります。そのため合同会社の社員の地位は、当然には相続されず、定款に定めた場合のみ相続されることになります(会社法第608条)。
以上のことから、会社を設立するにあたっては、その目的に応じて費用や社会的認知度を考慮しつつ、機関設計や利益の配当、相続時の対応など、ご検討の上、ご選択いただくべきかと存じます。
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