合同会社の設立手続は、公証役場での定款認証が不要な分、定款の内容が決まり、出資及び必要書類が揃い次第、速やかに登記申請を行うことが可能です。

 合同会社設立の流れ

1.定款作成

 定款作成にあたって、特にお決め頂くべき項目をいくつか挙げさせていただきます。これらの項目について、設立後に変更する場合、別途登記費用等が発生する場合がございますので、定款作成段階できちんと定めておく必要があります。

 □ 商号

 □ 目的(許認可や融資を受ける際に注意が必要です)

 □ 本店の所在地・所在場所(同一商号調査に必要です)

 □ 公告方法(官報・日刊新聞紙・電子公告のいずれかからお選びいただきます。ご指定がない限りは官報となります)

 □ 社員の氏名,住所,出資及び責任(出資者は全員社員となります)

 □ 業務執行社員(合同会社の業務は原則全社員が株式会社における取締役のように業務を執行しますが、特に業務執行社員を定める事が可能です。なお、業務執行社員以外の社員は登記されません。)

 □ 代表社員(原則業務執行社員全員が代表社員となりますが、特に業務執行社員の中から代表社員を定めることができます。定款には、代表社員の選定方法を定めることも「代表社員は○○とする」と特定の方を定めることも可能です。)

(また、株式会社と異なり、法人が業務執行社員ならびに代表社員となることも可能です。ただし、この場合、当該法人は当合同会社の職務執行者を選ぶ必要があります。職務執行者は法人が代表社員となる場合には登記が必要です。)

 □ 毎事業年度 (決算作業が入るため繁忙期を避けたり、消費税の納税の観点から設立日の前月末としたりすることが多いようです。) 

 □相続人

 □利益の配当

※代表社員となるの方の住所・氏名は印鑑証明書のとおり定款等に記載させていただきますので、事前に原本ないし写しを頂戴いたします。

1-2.会社実印(代表印)の作成

 会社の実印(代表印)を法務局に届け出る場合、会社の実印(代表印)は、遅くとも設立登記申請時に必要となりますので、設立予定日を決めている場合は、商号が法定要件を満たしていることを確認後、早い段階で会社実印を作成する事をお勧め致します。ただし、もし設立日までに間に合わない場合は、一旦別の印鑑を会社の実印として届出し、後日改めて変更することも可能です。

 なお、完全オンライン申請で設立登記を申請する場合は会社の実印の作成は不要ですが、商業登記を行うために法務省が指定した電子証明書が必要となること、会社の印鑑証明書が発行されないこと等ご留意ください。

2-1.資本金払込み

定款の内容が確定しましたら、電子定款で作成いたします。これにより登記申請にも使用できますし、印紙代4万円もかからずに済みます。

その後、設立登記前までに設立時社員名義の銀行口座に資本金の払い込みを済ませて頂きます。

登記の際、当該通帳の「表紙」・「開いて最初の見開きページ」・「入金ページ」のコピーが必要となります。

なお、ネットバンクへの払い込みも可能ですが、原則「銀行名」・「支店名」・「口座名義」・「口座番号」・「払込日」・「払込金額」が記載された書類が必要となりますのでご注意願います。

払込は「入金」でも「振込」でも、また何度かに分けて入金されていても構いません。ただし、「定款作成日」以降に、「資本金額」分の入金があり必要があります。

例えば、資本金100万円の会社を設立するにあたり、「定款作成日」より前に口座に20万円が入っていたとして、80万円を「定款作成日」後に入金して合計で100万円の残高になったとしても、資本金の払い込みとしては20万円不足することになりますのでご注意願います。

2-2.必要書類の押印・収集

□ 電子定款

□ 本店所在場所の決定書(代表社員・資本金を定款で定めていない場合は合わせて決定)

□ 代表社員の就任承諾書

□ 資本金の払込証明書(通帳のコピー合綴)

□ 登記委任状

□ 印鑑届書

□ 印鑑カード交付申請書

※この時までに会社実印および代表社員の印鑑証明書が必要です。

3.登記申請

また「登記申請日」=「会社成立日」となります。定款認証日と同日に行うことも可能です。

「月初め」や「大安」の日をご指定される方もいらっしゃいます。ただし、法務局の開庁日でなければ申請が受理されません。そのため「1月1日」等、原則平日以外の日付を設立日」とすることはできません。

登記完了後「登記事項証明書」「印鑑証明書」を取得することができます。以降、口座の作成や法人名義での各種契約が可能となります。

当事務所での合同会社の設立費用

11万5000円~(登録免許税込み)

※登録免許税は「資本金額 × 1000分の7」が6万円以下の場合は6万円、6万円を超える場合はその額(100円未満切捨)になります。

※その他、設立後の「登記事項証明書」「印鑑証明書」の取得費用、郵送料等が必要です。

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