種類株式の内容の設定・変更・廃止手続

株主総会に決議によって定款を変更して、種類株式の内容を設定・変更・廃止を行います。

さらに、それらによって、他の種類株主に損害を及ぼす恐れがある場合には、当該種類株主総会の決議が必要となります。

< 既発行の種類株式に取得条項規定を設定または変更する場合 >

会社法第111条第1項の定めにより、当該種類株主全員の同意が必要となります。

<既発行の種類の株式の内容として譲渡制限または全部取得条項を設定する場合 >

会社法第111条第2項に定める種類株主総会(譲渡制限につき:会社法第324条第3項特殊決議、全部取得条項につき会社法第324条第2項特別決議) および 会社法116条第2項の定めによる効力発生日の20日前までに株主(及び新株予約権者)への通知または公告(会社法第116条第3項・第4項、会社法第118条第3項・第4項)が必要となります。

<株券を発行している会社において既発行の種類株式に譲渡制限規定を設定する場合 >

株券提供公告を行う必要があります。(会社法第219条第1項第1号)

決議事項

決議事項は、下記のとおりです。

□発行可能種類株式総数

□各種類の株式の内容

登記手続

<登記すべき事項>

「発行可能種類株式総数及び発行する各種類株式の内容」

<添付書類>

□株主総会議事録

□株主リスト

(必要に応じて)

□種類株主総会議事録

□種類株主全員の同意書(会社法322条2項の定款の定めを設定する場合等)

□種類株主総会にかかる株主リスト

(株券発行会社)

□公告したことを証する書面

□株券を発行していないことの証明書

<登録免許税>

金3万円(別表1 24(1).ツ)

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