公告
株式会社は、会社法第440条第1項の規定により、事業年度ごとに決算公告を行う義務が課せられています。この他、合併等を行う場合や、資本金の額を減少する場合、株券を廃止する場合等々、会社は様々な場面で公告を行うことが義務付けられています。
公告方法とは、上記のように公告をすべき場合に使用する媒体のことであり、登記すべき事項となります。
公告方法の種類
株式会社における公告方法は、下記3つのうちいずれかの方法による必要があります。
・官報
・日刊新聞紙
・電子公告(会社のウェブサイト上など)
公告方法は定款に規定し、定款に定めがない場合、公告方法は官報となります。
決算公告における比較
決算公告において、各公告方法を比較した場合、下記のとおりです。
費用 | 内容 | 継続性 | |
官報 | 中 | 貸借対照表の要旨 | 掲載日のみ |
日刊新聞紙 | 高 | 貸借対照表の要旨 | 掲載日のみ |
電子公告 | なし | 貸借対照表の全文※ | 5年間 |
※大会社においては、損益計算書も必要です。
一見すると、電子公告が最も費用をかけずに済みますが、電子公告の場合、HP上に貸借対照表を5年間掲載し続ける必要がありますので、一般的には官報を選択する会社が多いものと存じます。
お問い合わせ
お気軽にお問い合わせください。011-557-8252受付時間 9:00-21:00 [ 年中無休 ]
メールでのお問い合わせはこちら メールは24時間受付中です