商号

会社の商号とは、いわゆる会社名のことです。

会社の種類に応じて、商号中に、株式会社であれば「株式会社」、合同会社であれば「合同会社」という文字を用いなければなりません。これを会社名の前後どちらに付けるかは自由に決められます。

また、登記するにあたって、使用できる文字と使用できない文字があります。

<使用できる文字>

 ・ローマ字(A、a、B、b…)

 ・アラビア数字(1、2、3…)

 ・記号 「&」「❜」「,」「‐」「.」「・」

  (※ただし、記号については、先頭は全て、末尾は「.」以外の記号は使用できません。)

<使用できない文字>

 ・ローマ数字(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ…)

 ・かっこ()

また、空白については、英単語間は挿入可能ですが日本語間では不可です。

その他、

・「支社」、「支店」、「事業部」のように会社の一部署のような商号(登記不可)

・公序良俗に反する商号

・「銀行」、「生命保険」、「信託」等(各業法による規制あり)

・有名な会社と誤認させるような商号(登記は可能ですが訴えられる可能性があります)

<同一商号・同一本店の禁止>

商業登記法27条の規定により、他の会社の本店所在場所に、その会社と同じ商号の会社を登記することはできません。

ただし、「株式会社ABC」と「株式会社エービーシー」・「ABC株式会社」・「株式会社abc」はすべて別の会社とされます。

また、本店所在場所を番地までとした株式会社ABCと同じ本店所在場所にビル名を追加した株式会社ABCという会社を設立したり、商号変更することはできません。

手続

商号は定款の絶対的記載事項です。

そのため、変更手続には株主総会の特別決議により承認を得る必要があります。

登記

会社法上、変更後、2週間以内に変更登記を行わなければなりません。

登記の添付書類としては、下記のとおりです。

  • 株主総会議事録
  • 株主リスト
  • 委任状(司法書士に依頼する場合)

変更登記にかかる登録免許税は、金3万円(登録免許税別表1.24.(1)ツ)です。

なお、商号変更に伴い、届出印も合わせて変更する場合は、印鑑届書(代表者個人実印押印+個人印鑑証明書)も合わせて必要となります。

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