債務整理とは
債務整理とは、主にクレジットカードのショッピングやキャッシング、消費者金融からの借入等の返済が困難な場合に、その整理を行う手続のことです。
手続の種類
債務整理の手続きには、大きく分類して下記3種類の手続きがあります。
1.任意整理
任意整理とは、各業者との交渉により、月々の返済金額や利息・遅延損害金を軽減してもらう手続です。
2.個人再生
個人再生とは、裁判所に個人再生の手続の申立てを行い、裁判所の認可を得た再生計画に従った返済を終えることで、それ以上の返済を免除してもらう手続です。
3.自己破産
自己破産とは、裁判所に破産申立てを行い、裁判所の許可を得て、債務の返済義務を免除してもらう手続です。
その他の手続
上記手続のほか、下記手続を執ることができる場合があります。
4.過払い
過払いとは、利息制限法で定める利率を超えた金利に基づいた返済を継続した結果発生する「元金+利息制限法に基づく利息」を超えて返済してしまったお金のことです。このお金は本来、貸金業者等が受け取るべきお金ではありませんので、この払い過ぎたお金を取り戻すことができる場合があります。
5.消滅時効の援用
消滅時効の援用とは、借金等債務の返済をしなくなってから、5年ないし10年以上経過し、業者に対して、消滅時効を援用することで返済義務を免れる手続です。ただし、場合によっては時効が認められない場合があります。
債務整理の費用について
債務整理手続を弊所にご依頼いただいた場合の費用につきましては、下記リンクよりご参照願います。
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