自己破産とは
自己破産とは、裁判所に破産申立てを行い、裁判所の許可を得て、債務の返済義務を免除してもらう手続です。
これは、任意整理や個人再生の手続を行っても返済の目途が立てられない状況にある方の救済手段としての手続きです。
自己破産を行うにあたって
裁判所の決定によって債務の返済を免除されるという強力な手段であり、その性質上、原則として財産を保有したまま手続きを完了することはできません。
ただし、財産的価値が高くないものや、生活に必要と認められたものに関しては例外もございますので、具体的には別途ご相談願います。
自己破産と資格制限等
自己破産の手続を行うと、各種職業等に関する法律によって、その仕事に行うにあたって必要な資格を制限される場合があり、お金等財産を扱う職業について規定されていることが多いです。
代表的な例としては、「生命保険募集人」「宅地建物取引士」「警備員」などが挙げられます。
また、会社の取締役に就いている場合には、破産開始決定がなされると、自動的に退任しなければなりません。これは、会社と取締役との委任関係が破産開始により一旦切れてしまうためからです。ただし、この場合は、上記職業制限と異なり、改めて株主総会で選任されることになれば、すぐに取締役として就任することが可能です。
同時廃止事件と管財事件
自己破産を申し立てると、その後の手続について「同時廃止事件」と「管財事件」に振り分けられます。
破産手続は、簡単に申し上げますと、保有財産を換価等して各債権者への配当し、その上で残った債務の返済義務を免責するという手続です。
そのため、一定の財産を保有している場合や個人事業主の方の場合は資産調査や管理・処分・配当手続のため、免責不許可事由がある場合には免責の可否について調査を行うために「管財事件」とされる場合があります。
しかし、自己破産の場合、破産申立に至る段階で既にご自身の財産を使い果たしてしまっている方が多く、このような場合、裁判所は、破産開始決定と同時に破産手続を廃止して、免責手続に移行します。これが「同時廃止事件」となります。
両者を比較すると、「同時廃止事件」のほうが 費用も少なく、免責許可までの期間も短く済みます。
管財事件チェックリスト
※ 下記はあくまで目安です。該当する場合に必ず管財事件になるとは限りません。
- ひとつで20万円以上する財産がある。(自動車、保険解約返戻金等)
- 財産全体で50万円以上の財産がある。(現金+預貯金等)※札幌地裁の場合
- 個人事業主である。
- 免責不許可事由がある。(浪費・ギャンブルによる借金、偏頗弁済等)
免責不許可事由
破産法 第252条 第1項には「免責不許可事由」が列挙されております。例として、ギャンブルや浪費のための借入や、クレジットカードのショッピング枠の現金化、過去に破産して免責許可決定の確定を受けてから7年以内の再度の破産、偏波(へんぱ)弁済などが挙げられます。
そのため、自己破産を申し立てをしても、事情によっては免責が不許可とされる場合があります。
ですが、「免責不許可事由」に該当する場合であっても、全く免責されないわけではありません。裁判所も様々な事情を考慮して、 裁判所の裁量によって 反省文の提出などにより免責を認めてもらえる場合もありますので、まずはご相談頂きたく存じます。
債務者審尋
破産申立後、申立てに至る事情を鑑み、同時廃止にすべきか否か、または免責をさせるべきか否かを判断するにあたって、裁判官が申立人本人を出頭させ、事情聴取をする手続です。審尋は、裁判所で行われますので平日日中に裁判所へ出頭する必要があります。
札幌地裁の取り扱いでは、必ずしも行われるわけではありませんが、免責不許可事由がある場合には行われる可能性が高くなります。
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