支払督促
支払督促とは、「債務名義」という強制執行を行う前提となる権利を確定させる裁判上の手続の一種です。
裁判所から支払督促が届いたら、送達後2週間以内に裁判所へ「督促異議申立書」を提出する必要があります。なお、提出方法は郵送でも問題ありません。
督促異議申立書を提出すると、事務的な手続から通常の訴訟手続きへと移行することになります。
もし、何の対応もしなかった場合、「仮執行宣言付与」という過程を経て、事務的に「債務名義」を取得されてしまうことになります。
届いたまま放置してしまいますと、例えば、本来であれば時効の主張ができた場合であっても、給料の差押えや銀行口座の差押え等強制執行をされてしまう恐れがあります。
届いた書類を見てどのように対応すれば良いかわからない場合は、すぐに専門家に相談しましょう。
訴状
訴状が届いた場合、裁判が始まることになります。
届いた書類の中には、何月何日何時に裁判所へ来るようにという呼出状が同封されています。
この期日に裁判所へ行くか、あらあじめ「答弁書」という書類を裁判所へ提出しておかないと、相手方の請求のが認められ、判決へと手続が移行してしまいます。
その結果、判決が確定すると支払督促同様に「債務名義」を取得され、相手方は強制執行が可能となってしまいます。
訴訟自体に異論がある場合や請求は認めるが和解交渉を行いたい場合には、その期日に裁判所へ行って、法廷にてご自身の主張を行うか、「答弁書」を提出しなければなりません。
債権差押命令
債務名義を取得した業者は、訴訟手続を経て、なお支払に応じない方に対しては、その方が保有している財産に対して強制執行の手続をとることが可能となります。
強制執行の対象物財産として多いものが給料や預金といった「債権」です。
給料差押の手続は、給料を払う側である勤務先にも債権差押命令が送達されます。これは給料が支給されることを防ぐための措置ですが、これにより勤務先へは借入等が明るみになってしまいます。
※なお、差押とはいっても、給料に関しては全額が差し押さえられるわけではなく、1回の給料(税金等控除後)に対して4分の1(ただし33万円を超えた部分については超えた額全額)までとなりますが、それが差押金額全額に満たない場合、毎月給料から4分の1が天引きされることになります。
預金口座の差押の場合、口座に入っている金額がそのまま差押されます。そのため業者側は最も口座にお金が入っていそうな、給料日に近い25日から月末を目掛けて差押えをしてくることがしばしばあります。
実際に差押えされてしまった場合、業者側も交渉の余地がないものとして差押金額を一括で返済するほか差押の取下げに応じていただく事は困難です。
返済が厳しい状況に陥ってしまった場合、可能な限り早期に債務整理を行うべきと存じます。
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