※札幌市内および近郊での出張相談も承っておりますので、ご希望の方はご相談ください。

相続手続・生前手続サポート

取扱い業務

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裁判所提出書類作成支援その他

遺産分割調停

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<取扱業務>

<取扱業務>

当事務所では、主に下記業務をお取り扱いしております。詳しくは各項目をご参照願います。

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不動産の名義変更

不動産の名義変更

相続手続の流れ

生前対策

遺産分割対策

▮ 遺言・遺言執行

実行性のある遺言書を遺すためには、法律上の要件を満たし、安全に保管される必要があります。

また遺言執行者とは、亡くなられた後に遺言の内容を実現してくれる人を遺言等で決めておくことです。

遺言の作成から保管方法まで専門家がサポートします。ああああああ

▮ 生前贈与

不動産は、相続後の遺産分割が上手くいかないと共有状態になってしまいます。

共有状態では管理も処分も難しくなってしまいますので、あらかじめ、特定の方に不動産の贈与を行うことを検討するべき場合があります。

不動産の名義変更の手続を代行させていただきます。あああああああああああああ

認知症対策

▮ 任意後見

任意後見とは、あらかじめ公正証書による契約により、万一、認知症になってしまった際に、財産の管理を行ってくれる人を定めておく制度です。

契約後であっても、認知症等意思能力に問題が生じなければ、ご自身のご意思で財産の処分が可能です。

本制度をご利用ご希望の方のご相談を承っております。

▮ 家族信託

自己の財産(不動産や預貯金等)を、ご家族である受託者に譲渡し、管理・処分等してもらうことで、その利益を自己ないしは第三者が受ける制度です。

財産管理の新たな手法として認知症対策や税対策、遺産分割対策、遺留分対策等、様々な目的に応じて活用されます。

弊所では特に認知症対策に重点を置いてご相談を承っております。

1.遺産分割対策

▮ 遺言・遺言執行

実行性のある遺言書を遺すためには、法律上の要件を満たし、安全に保管される必要があります。

また遺言執行者とは、亡くなられた後に遺言の内容を実現してくれる人を遺言等で決めておくことです。

遺言の作成から保管方法まで専門家がサポートします。ああああああ

▮ 生前贈与

不動産は、相続後の遺産分割が上手くいかないと共有状態になってしまいます。

共有状態では管理も処分も難しくなってしまいますので、あらかじめ、特定の方に不動産の贈与を行うことを検討するべき場合があります。

不動産の名義変更の手続を代行させていただきます。

2.認知症対策

▮ 後見制度

後見制度には、

認知症等により判断能力が低下しててしまい法律行為を行うことが困難になってしまった方のために、家庭裁判所の審判によって、後見人等を選任する法定後見制度と、

認知症等になることに備えて契約によりあらかじめ後見人を自分で選んでおく任意後見制度があります。

本制度をご利用ご希望の方のご相談を承っております。

▮ 任意後見

任意後見とは、あらかじめ公正証書による契約により、万一、認知症になってしまった際に、財産の管理を行ってくれる人を定めておく制度です。

契約後であっても、認知症等意思能力に問題が生じなければ、ご自身のご意思で財産の処分が可能です。

本制度をご利用ご希望の方のご相談を承っております。

▮ 家族信託

自己の財産(不動産や預貯金等)を、ご家族である受託者に譲渡し、管理・処分等してもらうことで、その利益を自己ないしは第三者が受ける制度です。

財産管理の新たな手法として認知症対策や税対策、遺産分割対策、遺留分対策等、様々な目的に応じて活用されます。

弊所では特に認知症対策に重点を置いてご相談を承っております。

相続発生後の手続

不動産の相続手続

▮ 相続登記・遺産分割

不動産を相続した場合、法定相続分や遺言、遺産分割によって相続した際、登記手続きを行うことにより、不動産の名義を変更するができます。

特に、遺言や遺産分割によって法定相続分を超える持分を相続した場合であっても、登記を手続を行わないと、法定相続分を超える部分の持分の取得をを他の相続人の債権者等の善意の第三者に対抗できなくなりますので注意が必要です。

手続に必要な戸籍の収集や遺産分割協議書の作成、登記手続きを一括して代行させていただきます。

預貯金の相続手続

▮ 預貯金の名義変更

預貯金口座名義変更1

相続が発生した場合、預貯金がある金融機関がそれを知ることで口座が凍結されます。

凍結を解いてもらうためには、戸籍や印鑑証明書等必要書類を収集し、遺言書や遺産分割協議書と共に金融機関へ提出して解約や名義変更等の手続きを行わなければなりません。

弊所では、戸籍等の必要書類の収集や遺産分割協議書の作成など代行させていただきます。

 

相続したくない場合

▮ 相続放棄

亡くなられた方が、多額の借金をしていた場合や自宅不動産は相続したいものの借金もあり、借金の金額しだいで、相続するか放棄するかを考えたい。

このような場合、家庭裁判所への相続放棄の申立書類の作成や相続放棄に関するご相談を承っております。

亡くなられた方が、多額の借金をしていた場合や自宅不動産は相続したいものの借金もあり、借金の金額しだいで、相続するか放棄するかを考えたい。

このような場合、家庭裁判所への相続放棄の申立書類の作成や相続放棄に関するご相談を承っております。

相続手続を一括して依頼したい場合

▮ 遺産承継

相続財産は不動産に限らず、現金、預貯金、自動車、生命保険、株式等、多岐にわたります。

相続人の皆様全員からご依頼を頂くことで、相続人調査、財産調査・目録作成、遺産分割協議書の作成、承継・換価・分配手続等、状況に応じて他士業の方々の協力を得ながら相続手続を代行させていただきます

各種手続に必要な戸籍が膨大な場合

▮ 法定相続情報

法務局に所定の書類を提出することで、亡くなられた方の法定相続人に関する一覧図(法定相続情報証明)の交付を受けることができるようになります。

従来、相続税の申告や金融機関等に手続の都度、戸籍謄本等を提出していた所、この書類を提出することで、代替することが可能となりました。

当該証明発行のため、戸籍の収集等必要な手続きを代行させていただきます。

遺言で遺言執行者に指定されていた場合

▮ 遺言執行

亡くなられた方が遺言を遺していた場合、遺言の中で遺言執行者が指定されていることがあります。

専門家が指定されている場合はともかく、ご親族の方が指定されている場合もあり、このような場合、何をすれば良いのかご不安なものと存じます。

弊所では遺言執行者の方のサポート業務を行っております。

相続人が誰もいない、相続人が行方不明の場合

▮ 相続財産管理人

<相続財産管理人選任申立>

亡くなられた方の相続人が誰もいない、もしくは全員が相続放棄した場合、利害関係人の方が、相続財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立て、管理人が財産等を処分して借金等の債務を清算する手続です。

弊所では、申立書類の作成等を承ります。

 

▮ 失踪宣告・不在者財産管理人

ピンポン1

<失踪宣告・不在者財産管理人選任申立>

相続時においては、相続人の中に不在者(行方不明者)がおり、遺産分割協議が進められない場合に主に利用されます。

これらの申立書類の作成等を承ります。

 

<事務所所在地>

〒060-0061

札幌市中央区南1条西1丁目15番地3 丸美ビル3階(SAKURA S1内)

<料金表>

<お問い合わせ>

お気軽にお問い合わせください。011-557-8252受付時間 9:00-21:00 [ 年中無休 ]

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