ご身内の方が亡くなられた場合、不動産の名義変更や預貯金の解約手続や年金等の手続を行う際に、亡くなられた方とその相続人の方の相続関係を証明するため、多くの戸籍等提出する必要があります。
この戸籍等提出を、法定相続情報一覧図を作成し、提出することによって代替する事が可能になります。
当事務所では、法定相続情報一覧図の作成に必要な戸籍等の収集および作成申請の代行を行っております。
法定相続情報一覧図の作成には、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍等(戸籍謄本・改製原戸籍・除籍謄本)が必要です。
この戸籍等の収集は、当事務所で代行することも可能ですが、現在は、亡くなられた方の本籍地に関わらず、お近くの役所・役場で出生から死亡までの戸籍等をご取得頂くことが可能ですのでお客様ご自身でご取得していただく事を推奨しております。
なお、不動産の名義変更手続と合わせて作成する場合は11,000円(税込)で行っております。
お電話は平日も土日も9時から21時まで受付しております。(お電話が混みあっている場合、出られないことがございますが折り返しお電話差し上げます)
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代表司法書士 今井隆和
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