相続人申告登記とは
相続人申告登記は、令和6年4月1日の相続登記の義務化に伴い新たに創設されました。
相続登記の義務化の背景には、適宜、相続登記が行われず、現在の所有者が不明な不動産が多数存在することがあります。
このような状況を解決するため、法改正後に発生した不動産の登記名義人の相続については「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該不動産を取得したことを知った日から3年以内」、法改正以前の相続については改正後3年以内に相続登記を行うよう義務化されることになりました。
しかしながら、遺産分割協議がまとまらない場合や数次相続などにより極めて多数の相続人がいる場合など、直ちに相続登記を行うことが難しい場合があります。
このような場合に、不動産の登記名義人に相続があった場合に、自分が当該不動産の相続人であることを法務局に申し出て、住所氏名を登記することで相続登記の義務を履行したとみなすことにする制度です。
この制度は、あくまで各相続人がそれぞれご自分の住所氏名を申し出る必要があり、申し出なかった相続人は、正当な事由がある場合を除き相続登記義務を履行したことにはなりません。例えば、被相続人がAさん、相続人がBさんとCさんという場合、Bさんが相続人申告登記を行ったとしてもCさんは相続登記義務を履行したことにはなりませんので注意が必要です。
なお、相続人申告登記を行った後に、遺産分割協議がまとまり当該不動産を相続した相続人は、協議後3年以内に相続登記を行わなければ相続登記の義務違反に問われますので注意が必要です。
相続人申告登記の手続
相続人申告登記は、相続不動産を管轄する法務局に申出書により必要書類の提出と共に申し出ることにより行います。申出方法は、電子申請・書面申請いずれによる事も可能ですが、原則、電子署名や押印は不要です。申出書以外の必要書類は以下のとおりです。
◆必要書類
■申出人が登記記録上の所有者の相続人であることが分かる戸籍の証明書(戸除籍謄本等)※下記は一例です。
- 法定相続情報一覧図 または 法定相続情報番号
- 被相続人(死亡した方)の死亡した日及び申出人(配偶者)が被相続人の配偶者であることが分かる戸籍の証明書(戸除籍謄本等)
- 申出人(子)が被相続人の子であることが分かる戸籍の証明書
- 被相続人の死亡した日以後に発行された申出人(子)についての戸籍の証明書
- 場合により、被相続人の住民票除票または戸籍附票(ともに本籍地の記載あるもの)
■申出人の住所を証する情報(申出人の住民票)
※申出書に申出人の氏名のふりがな、生年月日を記載した場合は省略可
■委任状(代理人が手続を行う場合)
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