法定相続情報証明制度とは
法定相続情報証明制度とは、相続人の方が法務局に対し、必要書類を提出し、登記官がその内容を確認し,認証文付きの法定相続情報一覧図の写しを交付してくれる制度です。
この制度の目的としては、従前、登記手続や金融機関での預貯金に関する手続等、相続の手続を行うにあたっては、都度必要な戸籍一式を各所に提出する必要がありましたが、この手数を軽減するために、法務局発行の法定相続情報一覧図を提出することで戸籍の提出に代替し、手続をよりスムーズに行うことができるようにすることです。
手続
1.必要書類の収集
主な必要書類としては以下のものがあります。(下記☆印は、作成後返還されます。)
- 被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本 ☆
- 被相続人の住民票の除票 ☆
- 相続人全員の現在の戸籍謄本 ☆
- 申出人(相続人の代表となって,手続を進める方)の氏名・住所に関する公的書類 ※
- 住民票記載事項証明書(住民票の写し)のコピー
- 運転免許証の表裏両面のコピー
- マイナンバーカードの表面のコピー
※ 各種コピーを提出する場合、原本と相違がない旨の記載および「申出人」の記名・押印が必要です。
司法書士等が代理人として申出を行う場合であっても、代理人が記名押印することはできません。
- 相続人の住所証明(住民票の写し、印鑑証明書)☆ ※一覧図に相続人の住所を記載する場合
- 委任状(ご依頼頂く場合)
2.法定相続情報一覧図の作成
作成方法については、法務省のホームページに記載例等がございますのでご参照ください。
なお、法定相続情報一覧図には、被相続人の最後の本籍および相続人の住所の記載は任意となります。なお、相続人の住所を記載する場合はそれぞれ住民票の写しや印鑑証明書が必要となります。
また、続柄の記載方法について、「配偶者」「子」と簡易に記載するか、「夫」「妻」「長女」「長男」と詳細に記載するかについても任意となります。ただし、簡易な記載の場合は、相続税の申告等一部手続に使用できない場合がありますので注意が必要です。
3.法務局への申出
申出書に、申出人や利用目的、必要通数等の必要事項を記載し、管轄の法務局へ必要書類と共に提出します。
法務局で申出書類を確認ののち、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しが交付されます。
※管轄法務局は下記いずれかより選択可能です。
(1)被相続人の死亡時の本籍地
(2)被相続人の最後の住所地
(3)申出人の住所地
(4)被相続人名義の不動産の所在地
お問い合わせ
弊所では、上記、法定相続情報一覧図の申出についての代行業務を行っております。
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