不動産の所有権の名義人
ある不動産の現在の所有権の名義人は法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得することで判明します。登記事項証明書はどなたでも取得可能です。
登記事項証明書は大きな枠で表題部、権利部(甲区)、権利部(乙区)に分けられており、通常は、権利部(甲区)に所有者として記載されている方がその不動産の所有者です。
ただし、不動産の名義変更は、現時点で、必ずしも義務ではないため、例えば、所有者として記載されている方が何年も前に亡くなっている場合などに、不動産の名義変更の手続きを行っていない場合があります。
このような場合、登記事項証明書を取得しても、所有権の名義人と現在の所有者の方が必ずしも一致しないことになります。
そこで、実際上の所有者と登記簿上の所有者を一致させるため、不動産の名義変更の手続が必要となります。