不動産の名義変更

 当事務所では、相続による場合や、相続前に親御様からお子様等への生前贈与による場合の不動産の名義変更登記のご相談を承っております。

 お見積りのご依頼を含め、お気軽にお問い合わせ下さい。

お気軽にお問い合わせください。011-557-8252受付時間 9:00-21:00 [ 年中無休 ]

メールでのお問い合わせはこちら メールは24時間受付中です

※お電話がつながらない場合でも、番号を表示して頂けましたら折り返しご連絡差し上げます。

1.相続による不動産の名義変更

 相続による不動産の名義変更とは、不動産の名義人の方が亡くなられたことにより、その相続人の方に不動産の名義を変更することです。

 2024年4月1日から相続登記が義務化されました。原則、相続による不動産の取得を知ったときから3年以内に相続登記を行わない場合には行政罰として10万円以下の過料に処せられる可能性があります。(不動産登記法第76条の2、第164条)

 

手続

 相続による不動産の名義変更の手続は、遺言書の有無により大きく下記の二つに分けられます。

遺言書がある場合

※遺言公正証書または遺言保管制度による場合、②の検認は不要です。

遺言書がない場合

※法定相続による場合、②の遺産分割協議は不要です。

費用

 当事務所で相続登記を受託した場合の報酬(税込)は下記のとおりです。

相続登記のみ
相続登記+協議書作成
相続登記+協議書+戸籍等収集

2.相続登記関連業務

(1)法定相続情報の申請

 法定相続情報とは、被相続人と相続人の関係を一覧にした図を法務局へ申請することで証明書にしたものです。

 この証明は、相続登記のみならず、相続税の申告や故人の銀行口座の解約など様々な相続手続を行う際に、戸籍の代わりとして使用することができます。

手続

費用

戸籍等の収集+法務局への申請
相続登記に追加して作成する場合

(2)相続人申告登記

 令和6年4月1日相続登記の義務化に伴い新たに創設された制度です。

 相続した不動産について相続登記が必要ではあるものの、下記のような場合に、各相続人がご自分が相続人であることを個別に法務局に申し出て住所氏名を登記することで、相続登記義務を果たしたとみなす制度です。

費用

(3)相続登記書類チェック

 相続登記をご自分で申請したいという方向けのサービスです。

 お集め頂いた必要書類を拝見させて頂き、相続登記についてアドバイスをさせて頂きます。

費用

3.贈与による名義変更

 贈与による不動産の名義変更とは、贈与契約により、ご存命の方名義の不動産を他の方の名義に変更することです。贈与契約は原則無償で所有権を譲渡する契約であり、親子間など親族間で不動産の承継を行う場合によく利用される契約です。

 ただし、贈与を行った場合、受け取った方が贈与税を支払わなければならない場合がござますので、必ず税理士等にご確認の上、ご実行願います。

 当事務所では、名義変更登記の申請手続や贈与契約書等、贈与による不動産の名義変更に必要な書類の作成などを行っております。

手続

※司法書士に贈与による不動産の名義変更登記を依頼なさる場合、必ず、当事者の本人確認及び意思確認が必要になります。

費用

贈与による登記+贈与契約書の作成

お問い合わせ

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◆料金表(贈与)

登記報酬(税込)

33,000円~

※1物件追加ごとに2,200円加算

贈与契約書作成(税込)

22,000円~
その他実費 郵送料、事後謄本、登記情報(事前確認用)、旅費日当など

※上記のほか、法務局へ納める登録免許税(固定資産税評価額×2%)がかかります。

相続・贈与不動産名義変更

相続による名義変更

不動産の所有者の方が亡くなられた場合の手続きはこちら>>

贈与による名義変更

不動産の所有者の方がお子さんなどに引き継ぐ場合の手続きはこちら>>

不動産の所有権の名義人

 ある不動産の現在の所有権の名義人は法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得することで判明します。登記事項証明書はどなたでも取得可能です。

 登記事項証明書は大きな枠で表題部、権利部(甲区)、権利部(乙区)に分けられており、通常は、権利部(甲区)に所有者として記載されている方がその不動産の所有者です。

 ただし、不動産の名義変更は、現時点で、必ずしも義務ではないため、例えば、所有者として記載されている方が何年も前に亡くなっている場合などに、不動産の名義変更の手続きを行っていない場合があります。

 このような場合、登記事項証明書を取得しても、所有権の名義人と現在の所有者の方が必ずしも一致しないことになります。

 そこで、実際上の所有者と登記簿上の所有者を一致させるため、不動産の名義変更の手続が必要となります。

不動産(土地、家、マンション)の名義変更とは

 不動産の名義変更と言っても一概にすべての名義変更手続きが同じ書類、同じ費用でできるわけではありません。

 不動産の名義変更を行うためには、必ずその原因があります。原因に応じて、その原因を証明する書類や名義変更にかかる登録免許税の税率が変わります。

 例えば、親御さんからお子さんへ名義変更を行う場合でも、名義人の方が亡くなった事を原因としてお子さんへ名義変更を行う場合には、相続等を原因として名義変更の手続きを行います。この場合、原因を証明する書類は戸籍類や遺言書、遺産分割協議書等になり、登録免許税は、(固定資産税の評価額)×0.4%となります。

また、親御さんがご存命のうちにお子さんへご自宅の名義を変更したいという場合には、無償で譲り渡す場合、贈与を原因とすることになります。この場合、原因を証明する書類は、贈与契約書等となり、登録免許税は、(固定資産税の評価額)×2%になります。

相続による名義変更(相続登記)

 2024年4月1日より相続登記は義務化され、相続の開始および相続により不動産の所有権を取得したことを知ったときから3年以内に登記を行わなければ、過料に処せられるおそれがございます。

 当事務所では、相続登記について、法定相続分による場合、遺言による場合、遺産分割による場合など状況に応じた名義変更登記の申請手続や必要書類の作成、戸籍の収集、法定相続情報一覧図の作成申請代行などを行っております。

 ご不明なことなどございましたら、まずはご相談ください。

生前贈与による名義変更(贈与登記)

 生前贈与よる登記とは、不動産をお持ちの方が、亡くなられる前に、特定の方に贈与して不動産の名義を変更することです。ただし、贈与を行う場合、名義変更の費用以外に、受け取られた方が贈与税や不動産取得税を支払わなければならない場合がござますので、必ず事前に税理士等にご相談の上、ご実行願います。

 当事務所では、名義変更登記の申請手続や贈与契約書など贈与による不動産の名義変更に必要な書類の作成などを行っております。

 ご不明なことなどございましたら、まずはご相談ください。 

相続登記・贈与登記の費用

 相続登記や生前贈与による登記の手続きを行うにあたり、主に下記費用がかかります。

 ① 登録免許税  ② 司法書士報酬  ③ 実費 

 登録免許税とは、法務局へ不動産の名義変更の申請を行う際に、納める税金です。

 原則として、固定資産税評価額に、相続の場合は0.4%、贈与の場合は2%を掛けた金額になります。

 その他の費用については個別にお問い合わせください。 

◆料金表(相続)

相続登記一式(相続登記・戸籍等収集・協議書作成)報酬(税込)
※代襲・数次相続を含む場合は、別途

 66,000円~

相続登記・戸籍収集のみ(税込)

 55,000円~
相続登記のみ(税込)
※一申請あたり

 38,500円~

その他実費郵送料、事後謄本、登記情報(事前確認用)、戸籍等取得費用など
法定相続情報一覧図(税込)

+ 11,000円

※相続登記と合わせてご依頼頂く場合の報酬です。

※上記のほか、法務局へ納める登録免許税(固定資産税評価額×0.4%)がかかります。

※数次相続、代襲相続がある場合は、別途料金が加算されます。

◆料金表(贈与)

登記報酬(税込)

33,000円~

※1物件追加ごとに2,200円加算

贈与契約書作成(税込)

22,000円~
その他実費 郵送料、事後謄本、登記情報(事前確認用)、旅費日当など

※上記のほか、法務局へ納める登録免許税(固定資産税評価額×2%)がかかります。

事務所案内

司法書士今井事務所

 〒060-0061

札幌市中央区南1条西1丁目15番地3

 丸美ビル3階

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事務所所在図(札幌市中央区南1条西1丁目15番地3 丸美ビル3階)

事務所所在図

地下鉄大通駅34番出口から徒歩2分

※契約駐車場がございませんのでお車でお越しの際は、近隣のコインパーキングをご利用ください。

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