相続登記にかかる登録免許税の免税措置の延長

 不動産の登記を行う場合、申請時に法務局へ登録免許税を納めなければなりません。

しかしながら、相続登記の義務化に伴い、下記要件を満たす場合には、令和7年3月31日までの期限付きで登録免許税が免税されておりましたが、この免税措置が、令和9年3月31日まで延長されました。

 これは相続登記の義務化による猶予期間の期限とちょうど重なることになります。

 この機会にぜひお早めに相続登記を完了ください。

免税措置適用要件

1.相続により土地を取得した方が相続登記未了のまま亡くなられた場合 

 例えば、被相続人Aさんが亡くなり、Aさんの子BさんがAさん名義の土地を相続したものの、相続登記を行う前にBさんが亡くなり、Bさんの子(Aさんの孫)Cさんがさらに相続した場合、本来①Aさん⇒Bさん、②Bさん⇒Cさんへと二段階の登記を行うことになります。(なお、単純化するため中間省略は考慮しないものとします。)

 この場合に、①Aさん⇒Bさんへの相続登記の際の登録免許税が免税されることになります。

 例えば、土地の固定資産税評価額が1000万円の場合、相続登記の税率が1000分の4ですので、本来、Aさん⇒Bさん⇒Cさんの登記を行う場合、登記2回分で8万円の登録免許税がかかるところ、Aさん⇒Bさんの登録免許税が免税されますので、Bさん⇒Cさんの登録免許税4万円のみで済むことになります。

2.固定資産税評価額が100万円以下の土地

 登記申請年度の固定資産税の評価額が、100万円以下の土地について相続による所有権移転登記を行う場合及び表題部所有者のご相続人の方が所有権保存登記を行う場合、これらの登記申請にかかる登録免許税が免税されます。

 札幌市内に関して申し上げますと、一般的な住宅地にあるご実家等の土地についてはなかなか適用になるケースは少ないですが、被相続人の方が原野商法などにより取得した土地がある場合に対象になるケースが多いものと存じます。

 なお、固定資産税の評価額は、一般的には毎年役所から届く固定資産税の納税通知の中に記載があります。

 ただし、評価額が低く、固定資産税が課税されない土地については納税通知に記載がない場合もあります。登記済証などから、固定資産税の納税通知に記載のない不動産があることはわかっている場合は、役所で固定資産税評価証明書をご取得ください。また、不動産の存在自体が不明の場合は、役所で名寄帳による調査を行うことにより判明することがあります。

Warning

①登記申請の際、免税の根拠となる下記根拠条文を申請書に記載しなければ免税措置の適用を受けられません。

・要件1:租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税

・要件2:租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税

②対象は土地に限ります。建物は対象になりません。

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